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介護保険制度下での医療費控除


指定介護老人福祉施設 (老発 第508号)

対象者

要介護度1〜5 の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設に入所する者

対象費用の額

介護費に係る自己負担額及び食費に係る自己負担額として支払った額の1/2

領収証

規定の領収証に、2の対象費用の額を記載する
[回答]
課所4-8
平成12年6月8日
 厚生省老人保健福祉局長 殿
国税庁課税部長
 介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除
の取扱いについて
(平成12年6月1日付老発第508号照会に対する回答)
 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。

居宅サービス (老発 第509号)

対象者

次の (1)及び(2)のいずれの要件も満たす者
(1) 居宅サービス計画に基づいて。居宅サービスを利用すること
(2) (1)の居宅サービス計画に次の居宅サービスのいずれかが位置付けられること
イ. 訪問看護 (老人保健法及び医療保険法での訪問看護を含む)
ロ. 訪問リハビリテーション
ハ. 居宅療養管理指導
ニ. 通所リハビリテーション
ホ. 短期入所療養介護

対象となる居宅サービス

上記、1 の (2) の イ 〜 ホ の居宅サービス
1 の (2) に掲げる居宅サービスと併せて利用する次の居宅サービス
(1) 訪問介護 (ただし、「家事援助」の場合を除く)
(2) 訪問入浴介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護

対象費用の額

2 に掲げる居宅サービスに要する費用に係る自己負担額

領収証

規定の様式の領収証に 3 の対象費用の額を記載する
ただし、指定居宅サービス事業者が居宅サービス計画を作成した事業者名
及び医療費控除の対象となる金額を記載した書面を交付することも可
[回答]
課所4-10
平成12年6月8日
 厚生省老人保健福祉局長 殿
国税庁課税部長
 介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(平成12年
6月1日付老発第509号照会に対する回答)
 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


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