| 1 | 要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)は、居宅介護支援事業所に居宅介護 支援サービスの提供を依頼するとともに、居宅サービス計画作成の依頼の旨を市町村に届け 出る。 |
| 2 | 居宅介護支援事業所は、要介護者等の同意を基に、居宅サービス事業所とサービスの提供 について調整を行い、居宅サービス計画を作成する。また、作成した居宅サービス計画を基に、 サービス提供票、サービス利用票を作成しそれぞれ居宅サービス事業所、要介護者等に交付 する。 |
| 3 | 居宅サービス事業所は、サービス提供票に基づき要介護者等にサービスを提供する。 |
| 4 | 居宅サービス事業所は、提供したサービスの介護給付費請求書及び介護給付費請求明細 書(以下、「請求書等」という。)を翌月初めに各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下、「国 保連合会」という。)に送付する。 |
| 5 | 居宅介護支援事業所は、要介護者等が受けたサービスに基づき(居宅サービス計画に変更 があった場合はその内容を反映する)給付管理票を作成し、居宅介護サービス計画費等の請 求書等とともに翌月初めに国保連合会に送付する。 |
| 6 | 国保連合会は、給付管理票を基に居宅サービス事業所の請求書等と突合し、支給限度額等 の審査を行う。 |
| 7 | 国保連合会は、居宅介護支援サービス事業所及び居宅サービス事業所からの請求につい て審査後、保険者に請求する。 |
| 8 | 保険者は、国保連合会に支払いを行う。 |
| 9 | 国保連合会は、居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所に支払いを行う。 |
| 請求書等は、 |
| 居宅介護支援事業所が、要介護者等に対し居宅介護支援サービスを行ったとき、 そのサービスに要した費用について厚生大臣が定める基準により算定した費用の額を限度とし て、利用者に代わり市町村(保険者)から支払いを受ける(代理受領)ための書類である。この請 求書等は、市町村から審査支払の事務の委託を受けている国保連合会に送付する。 |
| また、居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費の支給限度額管理を行うために、居宅介 護支援事業所に対して法定代理受領サービスに係る報告として提出を義務づけられた文書で ある。具体的には、現物給付の審査支払において、居宅サービス事業所からの請求内容が要介 護者等の居宅サービス計画に位置付けられたものであること及びその請求額が支給限度額の 範囲内であること等を確認するために使用するものである。 (居宅サービス計画を被保険者自身が作成した場合には、給付管理票は保険者が作成する。) |