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第5章 事業者及び施設


    第1節 指定居宅サービス事業者

(指定居宅サービス事業者の指定)

第70条 第41条第1項本文の指定は、厚生省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、第41条第1項本文の指定をしてはならない。

 1 申請者が法人でないとき。

 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第74条第1項の厚生省令で定める基準及び同項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。

 3 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

(指定居宅サービス事業者の特例)

第71条 病院、診療所又は薬局について、健康保険法第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定があったとき(同条第6項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたときを含む。)、又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認があったときは、その指定又は承認の時に、当該病院、診療所又は薬局の開設者について、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法第43条ノ12の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第44条第12項において準用する同法第43条ノ12の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

第72条 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第94条第1項の許可又は第48条第1項第3号の指定があったときは、その許可又は指定の時に、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第 104条第1項の規定による許可の取消し又は第114条第1項の規定による指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

(指定居宅サービスの事業の基準)

第73条 指定居宅サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第27条第10項第2号(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第32条第6項第2号(第33条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第30条第1項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。

第74条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。

3 厚生大臣は、第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(変更の届出等)

第75条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(報告等)

第76条 都道府県知事は、居宅介護サービス費の支給又は居宅支援サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(指定の取消し)

第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消すことができる。

 1 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第74条第1項の厚生省令で定める基準又は同項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

 2 指定居宅サービス事業者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

 3 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し不正があったとき。

 4 指定居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 5 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 6 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第41条第1項本文の指定を受けたとき。

2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項第2号又は第3号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

(公示)

第78条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。

 2 第75条の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

 3 前条第1項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消したとき。

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