(指定介護療養型医療施設の指定)
第107条 第48条第1項第3号の指定は、厚生省令で定めるところにより、療養型病床群等を有する病院であって、その開設者の申請があったものについて行う。
2 前項の申請は、第48条第1項第3号の指定に係る療養型病床群等の入所定員を定めてするものとする。
3 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該病院が次の各号のいずれ かに該当するときは、第48条第1項第3号の指定をしてはならない。
1 第110条第1項に規定する人員を有しないとき。
2 第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができないと認められるとき。
4 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第48条第1項第3号の指定をしないことができる。
(指定の変更)
第108条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第48条第1項第3号の指定に係る療養型病床群等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
(指定介護療養型医療施設の基準)
第109条 指定介護療養型医療施設の開設者は、次条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護療養施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護療養施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するよう努めなければならない。
2 指定介護療養型医療施設の開設者は、指定介護療養施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。
第110条 指定介護療養型医療施設は、厚生省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
3 厚生大臣は、第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第111条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生省令で定める事項に変更があったときは、厚生省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第112条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該 職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護療養型医療施設について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の辞退)
第113条 指定介護療養型医療施設は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(指定の取消し)
第114条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型医療施設に係る第48条第1項第3号の指定を取り消すことができる。
1 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について、第110条第1項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
2 指定介護療養型医療施設が、第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすることができなくなったとき。
3 第27条第2項後段の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
4 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
5 指定介護療養型医療施設が、第112条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
6 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、第112条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護療養型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
7 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第48条第1項第3号の指定を受けたとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第27条第2項後段の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設について、前項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第115条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1 第48条第1項第3号の指定をしたとき。
2 第113条の規定による第48条第1項第3号の指定の辞退があったとき。
3 前条第1項の規定により第48条第1項第3号の指定を取り消したとき。