(支払基金の業務)
第160条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第13条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1 医療保険者から納付金を徴収すること。
2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。
3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
(業務の委託)
第161条 支払基金は、厚生大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生大臣が定めるものに委託することができる。
(業務方法書)
第162条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(報告等)
第163条 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(40歳以上65歳未満のものに限る。)の数その他の厚生省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)
第164条 支払基金は、介護保険関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第165条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第166条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生大臣に提出するときは、厚生省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による厚生大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理)
第167条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を第160条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(借入金)
第168条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第17条の規定にかかわらず、介護保険関係業務に関し、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による長期借入金は、2年以内に償還しなければならない。
3 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
(政府保証)
第169条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、前条の規定による支払基金の長期借入金又は短期借入金に係る債務について保証することができる。
(余裕金の運用)
第170条 支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1 国債、地方債その他厚生大臣が指定する有価証券の保有
2 銀行その他厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
3 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)への金銭信託
(厚生省令への委任)
第171条 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(報告の徴収等)
第172条 厚生大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第161条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第207条第2項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第173条 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第23条第2項の規定の適用については、同法第13条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第174条 この法律に基づいてした支払基金の処分に不服のある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。