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第13章 雑則


(報告の徴収等)

第197条 厚生大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

2 厚生大臣は、都道府県知事に対し、当該都道府県知事が第5章(第3節第2款を除く。)の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をするこができる。

3 厚生大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

4 第24条第3項の規定は、前項の規定による検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(連合会に対する監督)

第198条 連合会について国民健康保険法第108条及び第109条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法第177条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。

(先取特権の順位)

第199条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(時効)

第 200条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

(期間の計算)

第 201条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(被保険者等に関する調査)

第202条 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(資料の提供等)

第203条 市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(実施規定)

第204条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。