介護保険メニュー前へ次へ

第2節 認定


(要介護認定)

第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設(以下この条及び第32条第1項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。

3 前項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員その他厚生省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

4 第2項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは前項の介護支援専門員その他厚生省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5 第2項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員又は第3項の介護支援専門員その他厚生省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6 市町村は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。

7 市町村は、第2項の調査の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは 当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生省令で定める事項を認定審査会に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

 1 第1号被保険者要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分

 2 第2号被保険者要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。

8 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

 1 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 

 2 第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は第48条第1項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

9 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第6項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

10 市町村は、第8項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

 1 該当する要介護状態区分

 2 第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

11 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

12 市町村は、第8項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。

13 市町村は、第1項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査に応じないとき、又は第6項ただし書きの規定による診断命令に従わないときは、第1項の申請を却下することができる。

14 第1項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

15 第1項の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

16 厚生大臣は、第8項の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(要介護認定の更新)

第28条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定 の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。

3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

4 前条11項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第3項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

6 第1項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生省令で定める期間」と読み替えるものとする。

(要介護状態区分の変更の認定)

第29条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

2 第27条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。

第30条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第27条第8項後段の規定による認定審査会の意見(同項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。

2 第27条第2項から第9項まで及び第10項前段の規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(要介護認定の取消し)

第31条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27条第10項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。

 1 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

 2 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は前条第2項若しくは次項において準用する第27条第6項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

2 第27条第2項から第7項まで、第8項前段、第9項及び第10項前段の規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(要支援認定)

第32条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者等に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

2 第27条第2項から第6項までの規定は、前項の申請に係る調査並びに前項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。

3 市町村は、前項において準用する第27条第2項の調査の結果、前項において準用する 同条第6項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生省令で定める事項を認定審査会に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

 1 第1号被保険者 要介護状態となるおそれがある状態に該当すること。

 2 第2号被保険者 要介護状態となるおそれがある状態に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。

4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

 1 当該被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

 2 第41条第1項に規定する指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

5 第27条第9項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。

6 市町村は、第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

 1 要支援者に該当する旨

 2 第4項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

8 市町村は、第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。

9 第27条第13項から第15項までの規定は、第1項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

10 厚生大臣は、第4項の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(要支援認定の更新)

第33条 要支援認定は、厚生省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態となるおそれがある状態に該当すると見込まれるときは、厚生省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。

3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。

4 前条(第7項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第3項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

6 第1項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚 生省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生省令で定める期間」と読み替えるものとする。

(要支援認定の取消し)

第34条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取消すことができる。この場合において、市町村は、厚生省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32条第6項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。

 1 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。

 2 正当な理由なしに、次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第6項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

2 第32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の 規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(要介護認定等の手続の特例)

第35条 認定審査会は、第27条第7項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第8項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第6項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 認定審査会は、第32条第3項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第32条第4項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第27条第1項の申請がなされ、同条第7項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第8項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第10項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

5 認定審査会は、第31条第2項において準用する第27条第7項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第31条第2項において準用する第27条第8項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第6項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。

(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)

第36条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第27条第7項及び第10項前段又は第32条第3項及び第6項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。

(介護給付等対象サービスの種類の指定)

第37条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条 第10項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第27条第8項第1号(第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)又は第32条第4項第1号(第33条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくは施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス又は居宅 支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第27条第10項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項において準用 する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類を記載するものとする。

2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をすることができる。

3 前項の申請は、厚生省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。

4 市町村は、第2項の申請があった場合において、厚生省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をすることができる。

5 市町村は、前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス又は施設サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。

(都道府県の援助等)

第38条 都道府県は、市町村が行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉事業法に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。

2 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。

3 第15条及び第17条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第15条中「市町村長(特別区にあっては、区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第27条(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)、第30条、第32条(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第35条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

(厚生省令への委任)

第39条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

介護保険メニュー前へ次へ