第5節 市町村特別給付
第
62
条 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」 という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別 給付を行うことができる。