介護保険メニュー前へ次へ

第6節 保険給付の制限等


(保険給付の制限)

第63条 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

第64条 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用、居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る特定福祉用具の購入若しくは居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

第65条 市町村は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、第23条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第66条 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第3項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。

2 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。

3 市町村は、前2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る居宅介護サービス費の支給及び居宅支援サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給及び居宅支援サービス計画費の支給並びに施設介護サービス費の支給については、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定は適用しない。

(保険給付の支払の一時差止)

第67条 市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 市町村は、前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第68条 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。

2 市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。

3 第66条第4項の規定は、第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。

4 市町村は、第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

5 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生省令で定める事項について、厚生省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第69条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条 第10項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第27条第10項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、居宅支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支給並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情 があると認めるときは、この限りでない。

2 市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び施設サービス、購入した特定福祉用具並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

 1 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項、第4項及び第7項

 2 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第2項並びに第43条第1項、第4項及び第7項

 3 施設介護サービス費の支給 第48条第2項第1号

 4 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項

 5 居宅支援サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び第7項

 6 特例居宅支援サービス費の支給 第54条第2項並びに第55条第1項、第4項及び第7項

 7 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項、第4項及び第8項

 8 居宅支援福祉用具購入費の支給 第56条第3項、第4項及び第8項

 9 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項、第4項及び第8項

 10 居宅支援住宅改修費の支給 第57条第3項、第4項及び第8項

4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設サービスに要する費用については、第51条第1項及び第61条第1項の規定は、適用しない。

介護保険メニュー前へ次へ