厚生省令第五十三号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十九条第二項第二号及び第二百四条の規定に基づき、介護支援専門員に関する省令を次のように定める。

平成十年四月十日

厚生大臣 小泉 純一郎

介護支援専門員に関する省令

(介護支援専門員)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十九条第二項第二号に規定する厚生省令で定める者は、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者又は要支援者がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、業務従事期間要件該当者について都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修を修了し、当該都道府県知事又はその指定した者から当該介護支援専門員実務研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けたものとする。

2 前項の業務従事期間要件該当者とは、第一号、第二号及び第三号の期間が通算して五年以上である者並びに第四号の期間が通算して十年以上である者とする。

一 医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(次号において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間

イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(次号において単に「老人福祉施設」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法第三十二条に規定する補装具製作施設を除く。)及び同法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第二項に規定する精神保健福祉センター及び同法第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十三条第一項に規定する福祉に関する事務所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設及び同法第十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

ロ 老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービス事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項に規定する精神障害者地域生活援助事業、知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者地域生活援助事業その他これらに準ずる事業の従事者

三 イ又はロに掲げる者であって、社会福祉事業法第十八条第一号から第三号までのいずれかに該当するもの又は相談援助の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談援助の業務を行うために必要な知識及び技能を修得したものと認められるもの(次号において「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(次号において「介護等の業務」という。)に従事した期間

イ 老人福祉施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センター及び同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを除く。)、身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設、知的障害者福祉法第二十一条の五に規定する知的障害者更生施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係るものその他これらに準ずる施設の従業者

ロ 老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業、身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者

四 前号イ又はロに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でないものが、介護等の業務に従事した期間

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当でないと都道府県知事が認めた者は、介護支援専門員としない。

一 虚偽又は不正の事実に基づいて修了証明書の交付を受けた者

二 法の規定又は法に基づく処分に違反した者

(介護支援専門員実務研修受講試験)

第二条 前条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技能を有することを確認することを目的として行われるものとする。

一 介護保険制度に関する基礎的知識

二 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技能

三 居宅サービス計画及び施設サービス計画に関する基礎的知識及び技能

四 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技能

(介護支援専門員実務研修)

第三条 第一条第一項の介護支援専門員実務研修は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われる研修であって、次の各号に掲げる事項をその主たる内容とするものとする。

一 要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術

二 居宅サービス計画及び施設サービス計画に関する専門的知識及び技術

(修了証明書の交付)

第四条 介護支援専門員実務研修を行う都道府県知事又はその指定した者は、当該介護支援専門員実務研修を修了した者に対し、修了証明書を交付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者又は要支援者がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、この省令の施行の際現に都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修に相当する研修を修了し、当該都道府県知事又はその指定した者から交付された当該研修を修了した旨の証明書等により当該研修を修了したことを証することのできるもの又はこの省令の施行の際現に当該研修を受講中であり、この省令の施行後当該研修を修了し、当該研修を実施した都道府県知事又はその指定した者から交付された当該研修を修了した旨の証明書等により当該研修を修了したことを証することのできるものは、介護支援専門員とみなす。

3 平成十九年三月三十一日までの間における第一条第二項第一号の適用については、同号中「期間」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十二年四月一
日から平成十七年
三月三十一日まで
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法
(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生省令で定める施設におい
て同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士につい
てはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百
三十一号)附則第二条に規定する厚生省令で定める施設において同法第二条に規定
する相談援助の業務に従事した期間を含む。)
平成十七年四月一
日から平成十八年
三月三十一日まで
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法
(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生省令で定める施設におい
て同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が四年を超える場合
は、四年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、
診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定す
る厚生省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した
期間(当該期間が四年を超える場合は、四年とする。)を含む。)
平成十八年四月一
日から平成十九年
三月三十一日まで
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法
(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生省令で定める施設におい
て同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合
は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、
診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定す
る厚生省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した
期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)
4 この省令の施行の際現に都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修受講試験に相当する試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。