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V編 介護支援サービス機能及び要介護認定方法論



● 介護支援サービス機能及び要介護認定方法論(T−133)

介護支援サービス = ケアマネージメント

サービス担当者会議 = ケアカンファレンス

課題 = ニーズ

アセスメント = 個人のニーズを分析すること(課題分析)

アセスメントツール = アセスメントの手法

介護支援専門員 = ケアマネジャー

居宅サービス計画
@課題分析(アセスメント)、
A介護サービス計画の作成
Bサービスの実行、
Cサービスの継続的な管理・評価

施設サービス計画 = 施設内での介護サービス計画の作成が必須

課題分析 = 要介護者等の有する生活上の解決すべき課題を明らかにすること
@要介護者のニーズの内容やその程度を明らかにする
Aニーズに対応する要介護者の能力を明らかにする
Bニーズに対応するインフォーマルな支援の力量を明らかにする
Cニーズに対応するフォーマルなサービスの必要性と内容をを明らかにする

サービス担当者会議 = サービス担当者それぞれの専門的な立場から自由に意見を述べ、実行可能なサ―ビス、優先的に行うべきサービスを決定

介護サービス計画 = (ケアプラン)
@要介護者等およびその家族の希望
A要介護者等の抱える健康上、生活上の問題点および解決すべき課題
Bサービスの目標および達成時期
C保険給付対象の介護サービスのみならず、市町村の一般の保健福祉サービスの利用、近隣やボランティアの協力

介護支援サービスの基本理念
@利用者本位の仕組みとし、高齢者自身がサービスを選択
A専門家が連携し(チームワーク)、高齢者とその家族を支援する仕組み(介護支援サービス)
B主体性の尊重は、要介護者の自己決定を支援する
C要介護者に対する尊厳
D要介護者等と介護支援専門員とは対等な関係

要介護区分 = @要支援状態、 A要介護状態・・区分1〜区分5

特定疾病 = 40歳以上65歳未満の者については、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって、政令で定めるもの・・初老期痴呆、脳血管障害

介護認定審査会の機能
@全国一律の客観的な認定基準に従って、審査判定を行い、結果を市町村に通知
A必要があれば、被保険者・家族・主治の医師の意見を聴くことができる
B必要に応じて、意見を付すことができる

市町村の認定
@審査判定の結果に基づいて、認定を行ない、被保険者に通知
A該当しない場合は却下
B被保険者証に要介護区分・認定審査会意見を記載
C認定審査会が意見を付した場合は、市町村は当該意見に基づきサービスの種類を指定することができる(被保険者証に記載)

不服審査 = 決定内容に不服がある者は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求ができる

介護保険審査会 = 都道府県に設置
@要介護認定に関する不服審査を含む保険給付に関する事案のみならず、保険料その他の徴収金に関する事案も取扱う
A市町村代表委員(3名)、被保険者代表委員(3名)、公益代表委員(3名)で構成
B要介護認定に係る不服審査については、公益代表委員3名のみから構成される合議体において審理

介護サービス計画作成手順
@課題分析の実施、
Aサービスニーズの把握
Bサービス担当者会議における今後のサービス提供方針の検討
C介護サービス計画の作成
Dサービスによる成果に対する評価と再課題分析

インテーク = (課題分析のための最初の面接)
課題分析票は、生活ニーズ(生活全般の解決すべき課題)を導き出すための道具(tool)

生活ニーズ = 「生活の全体性」の観点からとらえること
「生活の個別性」、「生活の継続性」、「生活の地域性」

サービス担当者会議 = (ケアカンファレンス)
介護サービス計画の原案は1人の介護支援専門員が実施、生活ニーズの判定や介護サービス計画の作成を介護支援専門員が中心となり決める

モニタリングの目的
@居宅サービス計画がどの程度適切に実施し得たのか確認
Aサービス目標が達成されたか
B内容が適切であったか
C変更を求めるような新しいニーズが生じていないか

再アセスメント = 生活ニーズの変化が見られる場合には、再度課題分析を行う

介護支援専門員の基本姿勢
= 「基本倫理」、「人権尊重」、「主体性の尊重」、
「公平性」、「中立性」、「社会的責任」、「個人情報の保護」、「基本視点」、
「自立支援」、「ノーマライゼーションとQOL」、「生涯発達」

介護支援専門員の役割・機能 = 「利用者本位の徹底」、「チームアプローチの実施」、
「居宅サービス計画に基づくサービス実施状況のモニタリングと計画の修正」
「サービス実施体制におけるマネジメントの情報提供と秘密保持」
「信頼関係の構築」、「社会資源の開発」

介護支援サービスの記録
@サービス利用者本人・世帯の概要票(フェースシート)
Aサービス利用者に関する主な情報と資料(要介護認定の資料を含む)及びその情報源
B課題分析と介護サービス計画作成の過程と内容
Cモニタリングの記録、 D関係者間の連絡・調整の記録
E介護支援専門員が受けたスーパービジョンの記録

認定審査会に提出する書類
@概要票(フェースシート)、
A基本調査票
B特記事項、
Cかかりつけ医の意見書

一次判定 = @概要票(フェースシート)、 A基本調査票 ⇒ コンピューター入力

二次判定 = B特記事項 、Cかかりつけ医の意見書


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