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Z編 高齢者支援展開論(社会資源活用論)



●公的サービスおよびその他の社会資源導入方法論 (U−187

フォーマルなサービス = 地域の団体、社会福祉法人、企業、行政

インフォーマルなサポート = 家族成員、親戚、友人・同僚、近隣、ボランティア


[編 要介護・要支援認定特論



●要介護・要支援認定特論 (U−197)

認定審査会開催の手順 =
@「一次判定結果」に、「特記事項」「かかりつけ医意見書」の内容を加味し、介護の必要度を総合的に評価する
A「要介護状態区分等と状態像」の例示と比較し、「一次判定結果」を変更するか検討
B要介護状態区分の決定(二次判定)、必要に応じて介護サービス計画において留意すべき意見の取りまとめ

審査判定の留意事項 =
@一次判定の変更は、「特記事項」と「意見書」に基づく
A一次判定を変更する場合は、変更理由を明確にし、認定審査会事務局で記録する
B2号保険者の場合、「特定疾病」の確認
C調査結果に不備、調査結果間で不整合・・「再調査」と判定
D必要があれば、申請者、その家族、主治医から意見を聴取

一次判定 = 介護サービス調査票(概況調査票)の調査結果と、介護サービス調査票
(基本調査票)のコンピューター分析による判定

二次判定 = 介護サービス調査票(特記事項)の結果の写しとかかりつけ医意見書の写し
要介護認定の判定。「自立」、「要支援」、「要介護」、「再調査」(「却下」はない)

要支援状態 = 要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態
・「立位保持」に不安定さ、「清潔整容」「入浴」「衣服着脱」が毎日ではないが週に数回程度の介護が必要

要介護状態区分1 = 生活の一部について部分介護を要する状態
・「入浴」に若干の能力低下、「立ち上がり」「立位保持」「歩行」の不安定さ、「物忘れ」
・「清潔・整容」「衣服着脱」「居室の掃除」「薬の内服」「金銭管理」等のうち、
最小限1つの分野で、少なくとも毎日1回は介護が必要

要介護状態区分2 = 中等度の介護を要する状態
・「入浴」の直接介護、「排泄」の間接介護が増える、
・「両足がつかない状態での座位保持」が不安定、「起き上がり」が自力で困難
・「薬の内服」「金銭管理」に何らかの援助を必要
・「清潔整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等で
最小限2つの分野で、少なくとも毎日1回は介護が必要

要介護状態区分3 = 重度の介護を要する状態
・「入浴」「排泄」「衣服着脱」「清潔整容」の部分的、全面的な直接介護が増える
・「両足がつかない状態での座位保持」が不安定、「起き上がり」「寝返り」が自力で困難
・「清潔整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等で
最小限3つの分野で、少なくとも毎日2回は介護が必要

要介護状態区分4 = 最重度の介護を要する状態
・「入浴」「排泄」「衣服着脱」「食事摂取」「清潔整容」の全般にわたって部分的、全面的な介護が必要
・植物状態で意思疎通のまったくできない人も含む
・「清潔整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」等で
複数の分野で、少なくとも毎日3〜4回は異なる時間に介護が必要

要介護状態区分5 = 過酷な介護を要する状態
・生活の全般にわたって部分的または全面的な介護が必要
・「嚥下」に障害がある場合がある
・自力で「寝返り」「座位保持」がほとんどできない場合が多い
・「清潔整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」
「立ち上がり」「立位保持」「歩行」等で
複数の分野で、少なくとも1日5回以上はは異なる時間に介護が必要



【障害老人の日常生活自立度】

ランクJ =
(生活自立)日常生活はほぼ自立、独力で外出する状態
@交通機関等を利用して外出
A隣近所へなら外出

ランクA =
(準寝たきり)屋内での生活は概ね自立、介助なしには外出しない
@介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活
A外出の頻度は少なく、日中も寝たきりの生活

ランクB = (寝たきり)屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体で座位は保つ
@車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
A介助により車椅子に移乗

ランクC = (寝たきり)1日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
@自力で寝返りをうつ
A自力で寝返りをうたない

【痴呆性老人の日常生活自立度】
ランクT = 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立

ランクU = 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる

ランクV = 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ介護を要する (食事、排泄等がうまくできない、徘徊、失禁等)

ランクW = 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ常に介護を要する

ランクM = 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を要す


第1巻 終


【経過措置】

経過的居宅給付支給限度(基準)額の設定 =介護保険法施行日まで居宅サービス事業の確保が難しい市町村は、
「法的居宅給付限度(基準)額」を下回る「経過的居宅給付支給限度(基準)額」を定め、この範囲で居宅サービス提供してもよい
厚生大臣は下限額を定め、市町村はこの下限額を下回ってはならない
この経過措置は施行日より5年間

指定介護老人福祉施設 = 施行日に現に存在する「特別養護老人ホーム」は、指定介護老人福祉施設として指定されたものとみなされる

介護老人保健施設 = 施行日に現に存在する「老人保健施設」は、開設許可があったものとみなされる

特別養護老人ホームの入所 = 施行日に現に「特別養護老人ホームに入居してる者」は、要介護者とみなされ、指定介護老人福祉施設サービスを受けることができる
旧措置入所者(現にホームに入所している者)に対する経過措置は5年間


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