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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律


  昭和22・12・20・法律217号
改正平成7     法律 91号
改正平成11・7・16・法律 87号
改正平成11・7・16・法律102号


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律


 
第1条
 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業
としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許
又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

 
第2条
 免許は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学
に入学することのできる者で、3年以上、文部大臣の認定した学校又は厚
生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学そ
の他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識
及び技能を修得したものであつて、厚生大臣の行うあん摩マッサージ指圧
師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者
に対して、厚生大臣が、これを与える。

 2 
 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他
省令で定める事項を記載した書類を添附して、省令の定めるところにより、
これを文部大臣又は厚生大臣に提出しなければならない。

 3 
 第1項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教
育課程、生徒の定員その他省令で定める事項を変更しようとするときは、
省令の定めるところにより、あらかじめ、文部大臣又は厚生大臣の承認を
受けなければならない。

 4 
 厚生大臣は、厚生省に置くあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう
師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及
び採点を行わせる。

 5 
 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正
の行為のないようにしなければならない。

 6 
 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数
料を国に納付しなければならない。

 7 
 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合において
も、返還しない。

 8 
 厚生大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行
為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効と
することができる。

 9 
 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて
試験を受けることができないものとすることができる。

 
第3条
 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

1. 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者

2. 伝染性の疾病にかかつている者

3. 第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

4. 素行が著しく不良である者


 
第3条の2
 厚生省にあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)
の免許に関する事項を登録する。

 
第3条の3
 免許は、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に
登録することによつて行う。

 2 
 厚生大臣は、免許を与えたときは、あん摩マッサージ指圧師免許証、
はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

 
第3条の4
 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試
験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)
を行わせることができる。

 2 
 指定試験機関の指定は、省令の定めるところにより、試験事務を行おうと
する者の申請により行う。

 3 
 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号
に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指
定をしてはならない。

1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試
験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施
のために適切なものであること。

2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必
要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。


 4 
 厚生大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指
定試験機関の指定をしてはならない。

1. 申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立
された法人以外の者であること。

2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に
実施することができないおそれがあること。

3. 申請者が、第3条の17の規定により指定を取り消され、その取消し
の日から起算して2年を経過しない者であること。

4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過
しない者

ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の
日から起算して2年を経過しない者


 
第3条の5
 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。

 2 
 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令
又は処分を含む。)若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に
違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと
きは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

 
第3条の6
 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該
事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ
の指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。こ
れを変更しようとするときも、同様とする。

 2 
 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事
業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

 
第3条の7
 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程
(以下「試険事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 
 試験事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。

 3 
 厚生大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ
確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これ
を変更すべきことを命ずることができる。

 
第3条の8
 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マッサージ指圧
師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第4項まで、次条及び第3条
の11第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

 2 
 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要
件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 
 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、省令の定めるところによ
り、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつ
たときも、同様とする。

 4 
 第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

 
第3条の9
 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正
の行為のないようにしなければならない。

 
第3条の10
 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験
に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者につ
いて、その受験を停止させることができる。

 2 
 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における
第2条第6項、第8項及び第9項の適用については、同条第6項中「国」と
あるのは「指定試験機関」と、同条第8項中「その受験を停止させ、又はそ
の試験」とあるのは「その試験」と、同条第9項中「前項」とあるのは「前項
又は第3条の10第1項」とする。

 3 
 前項の規定により読み替えて適用する第2条第6項の規定により指定試
験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

 
第3条の11
 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同
じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏ら
してはならない。

 2 
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年
法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事す
る職員とみなす。

 
第3条の12
 指定試験機関は、省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で
省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 
第3条の13
 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定
試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 
第3条の14
 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その
必要な限度で、省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさ
せることができる。

 
第3条の15
 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その
必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試
験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることができる。

 2 
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 
 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。

 
第3条の16
 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又
は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 
第3条の17
 厚生大臣は、指定試験機関が第3条の4第4項各号(第3号を除く。)の
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならな
い。

 2 
 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。

1. 第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めると
き。

2. 第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)、
第3条の7第3項又は第3条の13の規定による命令に違反したとき。

3. 第3条の6、第3条の8第1項から第3項まで又は前条の規定に違
反したとき。

4. 第3条の7第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験
事務を行つたとき。

5. 次条第1項の条件に違反したとき。


 
第3条の18
 第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1
項又は第3条の16の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及
びこれを変更することができる。

 2 
 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図
るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受
ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 
第3条の19
 削除

 
第3条の20
 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服
がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
による審査請求をすることができる。

 
第3条の21
 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないも
のとする。

 2 
 厚生大臣は、指定試験機関が第3条の16の規定による許可を受けて試
験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第3条の17第2項の規定によ
り指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一
部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 
第3条の22
 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければなら
ない。

1.第3条の4第1項の規定による指定をしたとき。

2.第3条の16の規定による許可をしたとき。

3.第3条の17の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若
しくは一部の停止を命じたとき。

4.前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこ
ととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を
行わないこととするとき。


 
第3条の23
 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登
録機関」という。)に、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登
録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができ
る。

 2 
 指定登録機関の指定は、省令の定めるところにより、登録事務を行おうと
する者の申請により行う。

 
第3条の24
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第3条の2及び第3条の3
第2項の規定の適用については、第3条の2中「厚生省」とあるのは「指定
登録機関」と、第3条の3第2項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣
が」と、「あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許
証(以下「免許証」という。)」とあるのは「あん摩マッサージ指圧師免許証
明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。

 2 
 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マッサージ指圧
師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マッサージ
指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下
「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする
者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付し
なければならない。

 3 
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数科は、指定登録機関
の収入とする。

 
第3条の25
 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5から第3条の7まで、第3条の11
から第3条の18まで並びに第3条の20から第3条の22までの規定は、指
定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験
事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規
程」と、第3条の4第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の
部分中「第2項」とあるのは「第3条の23第2項」と、第3条の11第1項中
「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第3
条の17第2項第2号中「第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用
する場合を含む。)」とあるのは「第3条の5第2項」と、同項第3号中「、第
3条の8第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第3条
の18第1項及び第3条の22第1号中「第3条の4第1項」とあるのは「第3
条の23第1項」と読み替えるものとする。

 
第4条
 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする
等の行為をしてはならない。

 
第5条
 あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨
折の患部に施術をしてはならない。

 
第6条
 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒
しなければならない。

 
第7条
 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの
施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事
項以外の事項について、広告をしてはならない。

1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

2. 第1条に規定する業務の種類

3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4. 施術日又は施術時間

5. その他厚生大臣が指定する事項


 2 
 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その
内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはな
らない。

 
第7条の2
 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らして
はならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

 
第8条
 厚生大臣又は都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5
条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特
別区にあつては、市長又は区長。第12条の3を除き、以下同じ。)は、衛生
上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関
して必要な指示をすることができる。

 2 
 医師の団体は、前項の指示に関して、厚生大臣又は都道府県知事に、
意見を述べることができる。

 
第9条
 施術者が、第3条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生大臣は期
間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。

 2 
 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消
しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情によ
り再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許
を与えることができる。

 
第9条の2
 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事
する施術者の氏名その他省令で定める事項を施術所の所在地の都道府
県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、
同様とする。

 2 
 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日
から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならな
い。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

 
第9条の3
 施術所の構造設備は、省令で定める基準に適合したものでなければなら
ない。

 2 
 施術所の開設者は、その施術所につき、省令で定める衛生上必要な措
置を講じなければならない。

 
第10条
 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提
出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前
条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができ
る。

 2 
 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を
携帯しなければならない。

 3 
 第1項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解釈してはならない。

 
第11条
 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しそ
の他認定に関して必要な事項、試験科目、受験手続その他試験に関して
必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、
再交付、返納及び提出並びにあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿
及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定
試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登
録機関及びその行を登簿事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事
項は、省令でこれを定める。

 2 
 都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条の3第1項の基準に適合
していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が
講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その
施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構
造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることが
できる。

 
第12条
 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならな
い。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45
年法律第19号)の定めるところによる。

 
第12条の2
 この法律の公布の際引き続き3箇月以上第1条に掲げるもの以外の医
業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔
道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号。以下一部
改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をして
いたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすること
ができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を
含む。)を有する場合は、この限りででない。

 2 
 第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、
前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、
第8条第1項中「又は都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101
号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3を除き、以下同じ。)」
とあるのは「、都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市
(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条
第2項中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事、保健所を設
置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知
事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつて
は、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

 
第12条の3
 都道府県知事は、前条第1項に規定する者の行う医業類似行為が衛生
上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号の一に掲げる者に
該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若
しくは一部を禁止することができる。

1. 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者

2. 伝染性の疾病にかかつている者

3. 前条第1項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正
の行為があつた者

4. 素行が著しく不良である者


 
第12条の4
 この法律の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が
行う処分についての審理請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し
て再審査請求をすることができる。

 
第13条
 厚生大臣の諮問に応じて、第2条第1項に規定する養成施設の認定、試
験、第7条第1項第5号(第12条の2第2項において準用する場合を含む
。)に規定する指定及び第12条の3に規定する処分に関する重要事項を調
査審議させるために、厚生省に、厚生大臣の監督に属するあん摩、マッサ
ージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」という。)を置
く。

 2 
 審議会は、前項に規定する事項のほか、文部大臣の諮問に応じて、第2
条第1項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議するものと
する。

 
第13条の2
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、
その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内
において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めること
ができる。

 
第13条の3
 第3条の11第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 
第13条の4
 第3条の17第2項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に
よる試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行
為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の
懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 
第13条の5
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1. 第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり
又はきゆうを業とした者

2. 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許、は
り師免許又はきゆう師免許を受けた者

3. 第2条第5項又は第3条の9の規定に違反して、不正の採点をした者

4. 第7条の2(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規
定に違反した者

5. 第12条の規定に違反した者

6. 第12条の3の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者


 2 
 前項第4号の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 
第13条の6
 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

1. 第5条又は第7条(第12条の2第2項において準用する場合を含
む。)の規定に違反した者

2. 第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の
規定に基づく指示に違反した者

3. 第9条第1項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者

4. 第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)
の規定に基づく処分又は命令に違反した者

5. 第12条の3の規定に基づく業務停止の処分に違反した者


 
第13条の7
 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機
関又は指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

1. 第3条の12(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に
違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記
載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2. 第3条の14(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に
よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3. 第3条の15第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の
規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は
質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4. 第3条の16(第3条の25において準用する場合を含む。)の許可を
受けないで試験事務又は登簿事務の全部を廃止したとき。


 
第14条
 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

1. 第9条の2第1項又は第2項(第12条の2第2項において準用する
場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2. 第6条の規定に違反した者

3. 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者


 
第14条の2
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第13条の6第1号若しくは第4号又
は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。




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