昭和45・4・14・法律 19号
改正平成7 法律 91号
改正平成11・7・16・法律 87号(未)
改正平成11・7・16・法律102号(未)
柔道整復師法
第1章 総 則
(目的)
第1条
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に
運用されるように規律することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「柔道整復師」とは、厚生大臣の免許を受けて、柔道
整復を業とする者をいう。
2
この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行な
う場所をいう。
第2章 免 許
(免許)
第3条
柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師試験(以下「試
験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が与える。
(欠格事由)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1. 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
2. 伝染性の疾病にかかつている者
3. 柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
4. 素行が著しく不良である者
(柔道整律師名簿)
第5条
厚生省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第6条
免許は、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2
厚生大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」と
いう。)を交付する。
第7条
削除
(免許の取消し等)
第8条
柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生
大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる
ことができる。
2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消
しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情によ
り再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許
を与えることができる。
(指定登録機関の指定等)
第8条の2
厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指
定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下
「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行
おうとする者の申請により行う。
3
厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号
に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指
定をしてはならない。
1. 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登
録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施
のために適切なものであること。
2. 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必
要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
厚生大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指
定登録機関の措定をしてはならない。
1. 申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立
された法人以外の者であること。
2. 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に
実施することができないおそれがあること。
3. 申請者が、第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消し
の日から起算して2年を経過しない者であること。
4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の
日から起算して2年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第8条の3
指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
2
厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令
又は処分を含む。)若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に
違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたと
きは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第8条の4
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該
事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ
の指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。こ
れを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事
業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第8条の5
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程
(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3
厚生大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ
確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これ
を変更すべきことを命ずることができる。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第8条の6
指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第6条第2項の
規定の適用については、第5条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」
と、第6条第2項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「柔道整
復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道
整復師免許証明書」とする。
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は
免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記
載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関
の収入とする。
(秘密保持義務等)
第8条の7
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登簿
事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年
法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事す
る職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第8条の8
指定登録機関は、厚生省令で定めるところにより、登録事務に関する事
項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければ
ならない。
(監督命令)
第8条の9
厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定
登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第8条の10
厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その
必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報
告をさせることができる。
(立入検査)
第8条の11
厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その
必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登
録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。
(登録事務の休廃止)
第8条の12
指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又
は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第8条の13
厚生大臣は、指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)の
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならな
い。
2
厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。
1. 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められる
とき。
2. 第8条の3第2項、第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命
令に違反したとき。
3. 第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
4. 第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録
事務を行つたとき。
5. 次条第1項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第8条の14
第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第8条の5第1
項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及
びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図
るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受
ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の15
削除
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第8条の16
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服
がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
による審査請求をすることができる。
(厚生大臣による登録事務の実施等)
第8条の17
厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないも
のとする。
2
厚生大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登
録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定によ
り指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一
部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第8条の18
厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければなら
ない。
1. 第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
2. 第8条の12の規定による許可をしたとき。
3. 第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若
しくは一部の停止を命じたとき。
4. 前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこ
ととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を
行わないこととするとき。
(厚生省令への委任)
第9条
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の
交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂
正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務
の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第3章 試 験
(試験の実施)
第10条
試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生大臣
が行う。
(柔道整復師試験委員)
第11条
厚生大臣は、厚生省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試
験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不
正の行為のないようにしなければならない。
(受験資格)
第12条
試験は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大
学に入学することのできる者で、3年以上、文部大臣の指定した学校
又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理
学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技
能を修得したものでなければ、受けることができない。
(不正行為者の受験停止等)
第13条
厚生大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正
行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を
無効とすることができる。
2
厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定
めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第13条の2
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手
数料を国に納付しなければならない。
2
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合にお
いても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第13条の3
厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下
「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事
務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務
を行おうとする者の申請により行う。
(指定試験機関の柔道整復師試験委員)
第13条の4
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委
員(次項及び第3項、次条並びに第13条の7において「試験委員」とい
う。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定
める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めると
ころにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員
に変更があつたときも、同様とする。
(不正行為の禁止)
第13条の5
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不
正の行為のないようにしなければならない。
(指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)
第13条の6
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試
験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者
について、その受験を停止させることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試象事務を行う場合にお
ける第13条及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条
第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試
験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第13条の6第1項」
と、第13条の2第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第13条の2第1項の規定によ
り指定試験機関に納められた受験手教科は、指定試験機関の収入と
する。
(準用)
第13条の7
第8条の2第3項及び第4項、第8条の3から第8条の5まで、第8条
の7から第8条の14まで並びに第8条の16から第8条の18までの規定
は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規
定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるの
は「試験事務規程」と、第8条の2第3項中「前項」とあり、及び同条第
4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第13条の3第2項」
と、第8条の3第2項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」
と、第8条の7第1項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次
項において同じ。)」と、第8条の13第2項第3号中「又は前条」とある
のは「、前条又は第13条の4」と、第8条の14第1項及び第8条の18第
1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第13条の3第1項」と読み替え
るものとする。
(省令への委任)
第14条
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関
し必要な事項、学校又は柔道整復師義成施設の指定及びその取消し
に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに
試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。
第4章 業 務
(業務の禁止)
第15条
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復
を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第16条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはそ
の指示をする等の行為をしてははならない。
(施術の制限)
第17条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患
部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限り
でない。
(秘密を守る義務)
第17条の2
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を
漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とす
る。
(厚生大臣又は都道府県知事の指示)
第18条
厚生大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあ
つては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれが
あると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指
示をすることができる。
2
医師の団体は、前項の指示に関して、厚生大臣又は都道府県知事
に意見を述べることができる。
第5章 施術所
(施術所の届出)
第19条
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事
する柔道整復師の氏名その他厚生省令で定める事項を施術所の所在地
の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生
じたときも、同様とする。
2
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その
日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければな
らない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(施術所の構造設備等)
第20条
施術所の構造設備は、厚生省令で定める基準に適合したものでなけれ
ばならない。
2
施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生省令で定める衛生上必
要な措置を講じなければならない。
(報告及び検査)
第21条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しく
は柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立
ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の
実施状況を検査させることができる。
2
前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた
ものと解してはならない。
(使用制限等)
第22条
都道府県知事は、施術所の構造設備が第20条第1項の基準に適合し
ていないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が
講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当
該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当
該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずる
ことができる。
(再審査請求)
第23条
この法律の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に
対して再審査講求をすることができる。
第6章 雑 則
(広告の制限)
第24条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる
方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3. 施術日又は施術時間
4. その他厚生大臣が指定する事項
2
前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合において
も、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項に
わたつてはならない。
(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会の権限)
第25条
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会は、厚生大
臣の諮問に応じ、試験、第12条に規定する柔道整復師養成施設の指定及
び前条第1項第4号に規定する指定に関する重要事項を調査審議し、並び
に文部大臣の諮問に応じ、第12条に規定する学校の指定に関する重要事
項を調査審議するものとする。
(経過措置)
第25条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、
その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内
において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めること
ができる。
第7章 罰 則
第25条の3
第8条の7第1項(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第25条の4
第8条の13第2項(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に
よる登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行
為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の
懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第26条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1. 第11条第2項又は第13条の5の規定に違反して、不正の採点をし
た者
2. 第15条の規定に違反した者
3. 第17条の2の規定に違反した者
4. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2
前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1. 第8条第1項の規定に基づく業務の停止命令に違反した者
2. 第17条の規定に違反した者
3. 第18条第1項の規定に基づく指示に違反した者
4. 第22条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
5. 第24条の規定に違反した者
第27条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機
関又は指定試験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1. 第8条の8(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に
違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記
載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2. 第8条の10(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に
よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3. 第8条の11第1項(第13条の7において準用する場合を含む。)の
規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4. 第8条の12(第13条の7において準用する場合を含む。)の許可を
受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1. 第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届
出をした者
2. 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第29条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第27条第4号若しくは第5号又は前
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
ても、各本条の刑を科する。