柔道整復とは何か、鍼灸とは・・。 少しでも理解するための資料。
| 石器時代 | 原始的鍼灸(磨製鋭器、温熱療法) |
| 古代中国 | 道家、神仙家、陰陽家等により体系化 |
| 奈良時代 | 柔道整復における骨折、脱臼、打撲、捻挫の治療は、「大宝律令」で「按摩」の中に含まれていた。 |
| 平安時代以前 | 鍼灸が日本に伝わる |
| 鎌倉時代 | 外傷専門医として「金創医」が誕生 |
| 室町時代 | 鍼灸の体系の「日本化」、流派確立 |
| 江戸時代 | 鍼灸の全盛 |
| 西洋医学伝来により、「南蛮流外科」が普及、骨折、脱臼等の治療法と包帯法が伝えられた 「南蛮流骨つぎ」、「中国医学による骨つぎ」、「独自の方法による骨つぎ」等があった。 柔術等を行う武術者が骨折、脱臼等の治療を行うようになる。 |
| 出来事 | ||
| 明治7年(1874年)8月18日 | 医制が発布。その53条で鍼灸の施術を医師の監督下におくことを明文。 | 現実には施行されなかった。 |
| 明治18年(1885年) | 「入歯歯抜口中療治接骨営業取締方」により 「接骨業は医術開業試験に合格した者でなければ新規開業を認めないこと」 「既開業者については各地方庁において取締規則を定め、鑑札を付与して 相当の取締りを行うこと」を各府県に通達。 |
接骨業の新規開業については 医師以外はできないこととなった。 大正9年まで続く。 |
| 同年 | 「鍼灸術営業差許方」制定 | 鍼及び灸術の営業許可及びその取締りは 各府県に委ねることになる。 |
| 明治44年(1911年) | 「按摩術営業取締規則」、および 「鍼術、灸術営業取締規則」制定 |
初めての全国統一的法制。 資格、広告、行政処分等を定める。 |
| 大正9年(1920年) | 「按摩術営業取締規則」の一部改正 | 「骨折、脱臼の施術に医師の同意」 資格等の改正 |
| 同年 | 「按摩術営業取締規則(内務省令)」の附則により、 同規則の準用という形で柔道整復師の取締りが行われる。 |
明治18年に医師以外の者が 柔道整復術を行うことを禁止していたのが、 これにより医師以外の者に柔道整復術が 初めて公認。 |
| 昭和11年(1936年) | 東京都で柔道整復師の健康保険取り扱い開始、以後拡大 | |
| 昭和21年(1946年)末 | 「柔道整復術営業取締規則(厚生省令)」により規制が行われていたが、 現行憲法の施行に伴い、同省令が失効。 |
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| 昭和22年(1947年) | GHQが鍼灸按摩等医療類似行為の禁止を要望したと言われている。 | |
| 昭和22年5月 | 憲法施行 | |
| 昭和22年12月 | 「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」として法制化 | 従来「営業免許」だったのを「資格免許」とした。 |
| 昭和26年 | 「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」の大幅改正 「あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法」となる。 |
身分法であることを明確化 |
| 昭和28年 | 「あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法」の一部改正 | それまで一律4年だった修業年限が、 大学入学資格者については2年以上となる。 制度の変更はなし。 |
| 昭和31年 | 「あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法」の一部改正 | 従来、医業類似行為として取り扱ってきたものうち、 「指圧」については、法律上「あん摩」とした。 |
| 同年 | 厚生省保険局長の通牒で、療養費請求に際し医師の同意書添付が省略 | |
| 昭和39年 | 「あん摩師」の名称が「あん摩マッサージ指圧師」となる | |
| 昭和45年 | 「柔道整復師法」制定 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」と改正 |
柔道整復師に対する規制法が単独法となる |
| 昭和63年 | 免許権者、試験実施権者の変更、 受験資格の変更 |
都道府県知事免許から、厚生大臣免許に変更 (平成4年9月施行) 受験資格(修業年限)が高校卒業後3年となる。 (平成2年4月施行) |